合同会社は、2006年(平成18年)に会社法が施行されたことにより「有限会社」が廃止され、代わりに誕生した新しいタイプの会社です。合同会社と株式会社の違いは以下のとおりです。
合同会社は、株式会社と比べ手続きが簡単で自由度が高く、出資者が少ない個人経営の会社に適しています。
合同会社を設立する場合は、定款の認証が不要なため認証手数料(50,000円)がかからず、登録免許税も60,000円と株式会社に比べると安価に設立することができます。しかし、様々な手続きや届出は株式会社を設立する場合とあまり変わりなく、すべてを相談せずひとりで実行するのはやはり大変です。
*「合同会社の設立手続きと届出」についてはこちら
事業の種類によっては、官公署の許認可や届出が必要なものがあり、許認可等なしで事業を行うことはできません。そのため、これらの手続きも会社設立の手続きと並行して進めていく必要があります。
*「許認可等が必要な主な事業」についてはこちら
当事務所では、税理士・社会保険労務士・行政書士のトリプルライセンスを持った専門家が、会社の設立に必要な手続きや各官公署への各種届出を行い、スムーズな創業を支援します。
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