酒類を製造販売するには免許が必要です。
免許取得後も様々な義務や社会的要請に対応しなければなりません。
当事務所では、国税庁酒税課で酒類免許行政や酒類産業行政を担当してきた専門家(行政書士)が、酒類販売業免許等のスムーズな取得を支援します。
免許取得後の義務や社会的要請への対応にもしっかりサポートします。
酒類販売業免許
酒類の販売業を行うには、販売場ごとに酒類販売業免許を取得する必要があります。
免許の審査は、税務署において受付順に、申請書類の内容に不備がないか、免許の要件に合致しているかなどの点について行われます。
酒類製造免許
酒類の製造を行うには、製造しようとする酒類の品目別に製造場ごとに酒類製造免許を取得する必要があります。
事業計画の策定のほか、下水道法や食品衛生法等にかかる手続きも併せて所管官庁に確認しなければなりません。
免許後の義務
酒類業者には、記帳義務や届出義務などの酒税法や酒類業組合法上の義務が課されるほか「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」を遵守しなければなりません。表示基準を遵守しなかった場合、指示・公表・命令を受けることがあります。
社会的要請
酒類業者には、酒税法・酒類業組合法以外にも様々な社会的要請への適切な対応が求められています。
求められる社会的要請には、①未成年者の飲酒防止、②公正な取引の確保、③酒類容器のリサイクルの推進などがあります。
税理士・社労士・行政書士
阿部康博事務所
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